雇用保険に未加入だった場合
雇用保険に未加入だと、
失業保険を受給することはできません。
給与明細を見ると雇用保険料が天引きされていて、
すっかり「自分は加入している」と思っていたら
実は加入していなかった・・・という場合、
何もできないのでしょうか?
いえ、雇用保険は2年間までは
さかのぼって加入することができます。
失業保険をもらえる最低限の加入期間は
・自己都合退職 1年
・会社都合退職 半年
ですから、何とかこの期間は満たすことができるわけです。
2年分の雇用保険料は一括で収める必要がありますが、
給料の0.数パーセント(毎年見直しが入ります)といった金額ですので
さほどの負担にはならないと思います。
しかし、例えば20年勤務していた人なら
自己都合退職でも失業保険を150日もらえます。
それが2年勤務扱いになり、
90日分の失業保険しかもらえないのはどう考えても大損です。
さかのぼって加入できるとはいっても、
最低限のセーフティーネットにしか過ぎないと
考えた方がよいでしょう。
次回は「実は雇用保険料を納めていなかった」といったことが
起こらないように予防策についてお話します。
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